2021年02月26日

農林水産省「米トレーサビリティ法」お知らせ

 米トレーサビリティ法により、お米・米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、引取等の記録を作成・保存し、お米の産地情報を取引先や消費者に伝達することが、義務付けられています。
 対象者は、生産者、流通業者、米加工品製造業者、小売販売業者、外食業者等の提供を行う全ての方です。ご理解と適正な取組をお願いします。

米トレーサビリティ法:パンフレット.pdf

外食業の皆さまへ:パンフレット.pdf

その他のパンフレットはこちらをご確認ください
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/brochure.html

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