2020年12月21日

HACCPに沿った衛生管理「共同利用加工施設における衛生管理の留意事項について」

 平成30年6月に食品衛生法が改正され、原則として全ての食品の製造・加工、調理、販売等を行う者に対し「HACCPに沿った衛生管理」の実施が義務付けられることになりました。この制度は、令和3年6月より完全施行されます。
 また、共同利用加工施設においても、利用者や施設設置者は、品目別の手引書を参考に衛生管理を分担して実施することとなります。
※共同利用加工施設:農業協同組合等が設置し、組合員等が利用する加工施設
 共同利用加工施設については、複数の利用者が複数の品目を取り扱うという特殊性から、手引書を参考に「留意事項」として、農林水産省から取りまとめられたものが作成されましたので、お知らせいたします。

共同利用加工施設の衛生管理における留意事項.pdf

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