2019年01月09日

「飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について」のお知らせ

 平成30年12月25日に、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の4第1項の規定に基づいて「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」が閣議決定されました。それを受け、飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大についてのHPが公開されましたので、お知らせいたします。 

詳しくは以下のHPをご覧下さい。

<農林水産省HP>
 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html
 
また、関係閣僚会議及び閣議にて了承された各種決定について、ご参考までお知
らせいたします。

<関係閣僚会議(首相官邸HP)>
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/

<基本方針・分野別運用方針及び要領(法務省HP)>
 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

<総合的対応策(法務省HP)>
 http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00066.html

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